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こんなときには

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≪医療費控除≫
医療費控除で税金を取り戻そう♪
私の場合




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医療費控除

:::: 医療費控除で税金を取り戻そう♪ ::::


医療費、しっかり管理してますか?
病院や薬局の領収書を捨てたりしてませんか?

1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合には、医療費控除を受けられるかもしれません。
がっぽり(?)還付金を受け取れるかもしれませんよ。

さぁて、さっそくチェック!





■ 控除が受けられる人
医療費から保険金などを差し引いた額が、10万円または所得金額の5%を超えた場合に還付申告ができます。


■ 申告期間
2月16日〜3月15日まで。
還付申告は2月15日以前でも提出できます。


■ 医療費控除の金額

その年に支払った
医療費
(注1)

保険金などで
補填される金額
(注2)

10万円または
所得金額の5%
(どちらか少ない額)

医療費控除額
(最高200万円)


(注1)
医療費は、1月1日から12月31日の間に実際に支払ったものが控除の対象になります。
未払いとなっている医療費は対象外です。

(注2)
健康保険組合などから支給を受ける療養費・出産育児一時金や、生命保険・損害保険会社などからの医療保険金・入院給付金など。
保険金などの金額が確定申告する時点で確定していない場合は、見込額で計算します。(後日、見込額と違っていた場合は修正申告)


■ 確定申告に必要なもの
・給与所得の源泉徴収票
・医療費の領収書 等


 ポイント

  ■ 医療費は、家族の分をまとめて計算しましょう
  ■ 納税者が複数いる場合は、一番所得の多い人で控除を受けましょう

医療費は、本人・家族のものを合算します。扶養家族になっていなくても、生計を共にしている者であれば合算できます。

市販のかぜ薬や頭痛薬などの購入代金も医療費控除の対象になります。ドラッグストアなどのレシートもキチンと保存しておきましょう!塵も積もれば・・・ですよ。

世帯に納税者が複数いる場合、一番税率の高い人(所得の多い人)で控除を受ければ、軽減される税額が大きい。

(注意!)
医療費として認められないもの
 ・美容整形の手術代
 ・健康維持や病気の予防のための医薬品代(サプリメント・健康ドリンクなど)
 ・人間ドックなどの健診費用
その他にも医療費にならないものがあります。詳しくは国税庁のHPや税務署などでご確認ください。



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